1. 用途地域(13種類)

都市計画区域内の土地はいずれかの用途地域に指定されており、建てられる建物の種類が決まります。住居系8種、商業系2種、工業系3種。第一種低層住居専用地域では2階建てまで(10mまで)が原則、店舗・事務所は厳しく制限されます。

2. 建ぺい率(建蔽率)

敷地面積に対する建築面積の上限。第一種低層は30〜60%、商業地は80%が一般的。角地・防火地域では+10%の緩和が受けられることがあります。

3. 容積率

敷地面積に対する延べ床面積の上限。第一種低層住居なら100〜200%、商業地は400〜1300%。前面道路の幅が4m未満なら自動的に容積率も小さくなるルールがあります。

4. 斜線制限

邸宅の3階建てが「諦めざるを得ない」原因の多くがこの斜線です。

5. 高さ制限(10m/12m絶対高さ)

第一種低層住居専用地域では絶対高さ10mまたは12m。地下を使うか、屋根勾配で逃すかが設計の腕の見せどころです。

6. 防火地域・準防火地域

都心部の多くが指定されています。木造でも外壁・軒裏・開口部の防火性能が必須。コスト+5〜10%。

7. 接道義務

建築可能な敷地は「幅4m以上の道路に2m以上接する」必要があります。これに違反する敷地(旗竿地・無接道地)は再建築不可となります。

邸宅の規模感は「土地の広さ」よりも「用途地域 × 建ぺい率 × 容積率 × 斜線」で決まります。土地購入前に建築士による「ボリュームチェック」を必ず行ってください。